先日「要支援1」の認定がおりた母。
実家に顔を出しに行った時、父が
この前お母さんの杖を買ったんだけど
介護保険証持ってけば
補助が使えたんじゃないか?
いくら介護保険の認定がおりたからって
そんな何でもかんでも買えないのでは?
調べた結果
杖の購入は
介護保険の適用対象外でした。
でも、
買うことはできなくても
借りることはできそうです。
この記事では
「介護保険を使って借りられるもの、買えるもの」
について書いています。
介護保険が使える「福祉用具」とは
介護用品全てが
介護保険対象となるわけではありません。
いわゆる「介護用品」というと
紙おむつやおしりふき
といったものも含まれますが、
こういった消耗品は
保険適用対象外です。
ではどういったものが対象なのか。
それは「福祉用具」と言われるものです。
新ほっと介護 住宅改修と福祉用具 – 全日本民医連
つまり「福祉用具」以外は
介護保険の補助対象外なのね
ただ
自治体によっては独自の取り組みとして
介護用オムツなど
介護保険でカバーしていないものについても
補助を出しているところもあります。
なので
福祉用具ではないから、と諦めず、
ぜひお住まいの自治体に問い合わせるなどして
確認してみてください。
「福祉用具」 借りれるものと買えるもの
借りられるもの、買えるもの
では福祉用具だったら
なんでも買えるの?
実は買えるものと借りられるものが
決められています。
そして原則は「借りる」です。
「買える」ものは
他人が使ったものを再利用することに
「心理的的抵抗感があるもの」などで
「ポータブルトイレ」や「入浴用品
が対象です。
借りられるもの(貸与)の対象・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具
・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
・ 自動排泄処理装置福祉用具・住宅改修|厚生労働省買えるもの(購入)の対象・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器
・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分
(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
要支援1の人が借りられるものはさらに絞られる
なお、
要支援・要介護1の軽度者は
下記のものが貸与対象外。
× 車いす(付属品含む) × 特殊寝台(付属品含む) × 床ずれ防止用具
× 体位変換器 × 認知症老人徘徊感知機器 × 移動用リフト(つり具の部分を除く)
× 自動排泄処理装置
つまり
要支援・要介護1の人が
借りられるものは、下記のもののみです。
◯ 手すり ◯ スロープ ◯ 歩行器 ◯歩行補助つえ
福祉用具が使えるようになるまでの流れ
そしたらこの前お風呂用の椅子買ったからこれは対象になるわね!
ところが、そうとも限りません。
保険適用するには適切な段取りを踏む必要があります
特定福祉用具は
指定を受けた事業者から購入した場合に限り
保険給付の対象となります。
なので、
保険給付の対象になっているものでも、
都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、
介護保険給付の対象となりません
介護における福祉用具 厚生労働省HPより
介護用品を使いたいと思ったら、まずはケアマネージャーさんに相談
今回、調べて分かったことは
・介護保険を使って買ったり借りたりするものは決められている
・自分で勝手に買ったり借りたりしたものは保険適用されない
でした。
うーん、色々と
ルールが決められてるのね。
ざっくりとは分かったけど、
なんだか難しい、、
はい。
なので、介護保険を使う場合は
「まずはケアマネージャーさんに相談する」
が確実です。
介護保険の情報については
プロであるケアマネージャーさんに
相談しましょう。